過払い金の回収業務
過払い金の回収業務とは
過払い金という言葉を普段はあまり聞くことはないと思いますが、債務整理を行っている弁護士・司法書士の間では最近頻繁に過払い金の回収業務が発生しています。この過払い金とは、平たく言うと債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを指します。もう少し詳しく説明するならば、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を超過する利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来ならば支払う必要のないお金のことを指します。もし過払いが発生した場合、業者に対して余分に返済していたことになりますので、その余計に支払っていた分、つまり過払い金を業者から返金してもらう権利があります。このことを過払い金返還請求と呼びます。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率には大きな開きがあります。つまり、消費者金融等の貸金業者の大部分は出資法の上限利率である29.2%ぎりぎりで貸付を行っています。では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはどうしてでしょうか。それは出資法を超過した利率で貸付けをおこなうと刑事事件として罰則の対象になってしまいますが、それに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなってもそのことを罰する法律が存在しないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生する場合が多く存在するのです。
一部の債権者を除外して過払い金返還請求をすることも、もちろん可能です。過払い金返還請求により債務整理(任意整理)の手続きを行う場合には、保証人がついている債権者がある場合や、何らかの事情により整理の対象から除外したい債権者がある場合、その業者を除外した上でそれ以外の業者との取引に関して、過払い金の返還請求や債務整理(任意整理)をすることが可能です。業者に過払い金返還請求を行ったとしても、今後一切ローンなどの借入れができないということではありません。数年間は個人信用情報機関=ブラックリストに登録され、登録されている間は借入れをすることができませんが、数年たてば個人信用情報機関(ブラックリスト)から登録が抹消され、再び借入れをすることができるようになります。しかし、再度、多重債務の状態に陥らないためにも、借入れに頼らず自分の収入の範囲内で家計を切り盛りすることを習慣にするのが一番大切なことではないでしょうか。
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